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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第42回>「(簡易裁判所の)裁判官の職務の代行」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十六条(裁判官の職務の代行)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第四章 簡易裁判所」(第三十二条―第三十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第三十六条(裁判官の職務の代行) 簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第三十六条(裁判官の職務の代行)

  簡易裁判所において
   ↓
  裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、
   ↓
  その所在地を管轄する地方裁判所は、
   ↓
  その管轄区域内の
   ↓
  他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に
   ↓
  当該簡易裁判所の裁判官の職務を
   ↓
  行わせることができる。

② 前項の規定により
   ↓
  当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない
   ↓
  特別の事情があるときは、
   ↓
  その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、
   ↓
  同項に定める裁判官以外の
   ↓
  その管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に
   ↓
  当該簡易裁判所の裁判官の職務を
   ↓
  行わせることができる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第三十六条(裁判官の職務の代行)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第三十六条(裁判官の職務の代行) 簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の(    )に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の(    )に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 判事 )、( 判事 )でした。

第三十六条(裁判官の職務の代行) 簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の( 判事 )に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の( 判事 )に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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