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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第95回>「補充裁判官」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第七十八条(補充裁判官)」です。

【裁判所法】 >「第五編 裁判事務の取扱」>「第三章 裁判の評議」(第七十五条―第七十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第七十八条(補充裁判官) 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。

第七十八条(補充裁判官)

  合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、
   ↓
  補充の裁判官が
   ↓
  審理に立ち会い、
   ↓
  その審理中に
   ↓
  合議体の裁判官が
   ↓
  審理に関与することができなくなつた場合において、
   ↓
  あらかじめ定める順序に従い、
   ↓
  これに代つて、
   ↓
  その合議体に加わり
   ↓
  審理及び裁判をすることができる。

  但し、
   ↓
  補充の裁判官の員数は、
   ↓
  合議体の裁判官の員数を
   ↓
  越えることができない。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第七十八条(補充裁判官)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第七十八条(補充裁判官) 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の(     )が審理に立ち会い、その審理中に合議体の(     )が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の(     )の員数は、合議体の(     )の員数を越えることができない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判官 )、( 裁判官 )、( 裁判官 )、( 裁判官 )でした。

第七十八条(補充裁判官) 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の( 裁判官 )が審理に立ち会い、その審理中に合議体の( 裁判官 )が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の( 裁判官 )の員数は、合議体の( 裁判官 )の員数を越えることができない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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