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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第63回>「裁判所職員総合研修所教官」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第二章 裁判官以外の裁判所の職員」(第五十三条―第六十五条の二)よりより。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官) 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。
② 裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。

第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官)

  最高裁判所に
   ↓
  裁判所職員総合研修所教官を
   ↓
  置く。

② 裁判所職員総合研修所教官は、
   ↓
  上司の指揮を受けて、
   ↓
  裁判所職員総合研修所における
   ↓
  裁判所書記官、家庭裁判所調査官
   ↓
  その他の裁判官以外の裁判所の職員の
   ↓
  研究及び修養の指導を
   ↓
  つかさどる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官) 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。
② 裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の(     )以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判官 )でした。

第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官) 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。
② 裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の( 裁判官 )以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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