見出し画像

条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第7回>「第七条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第七条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第七条 検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
② 次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあるとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第七条

  検事総長は、
   ↓
  最高検察庁の長として、
   ↓
  庁務を掌理し、
   ↓
  且つ、
   ↓
  すべての検察庁の職員を
   ↓
  指揮監督する。

② 次長検事は、
   ↓
  最高検察庁に属し、
   ↓
  検事総長を補佐し、
   ↓
  又、
   ↓
  検事総長に事故のあるとき、
   ↓
  又は
   ↓
  検事総長が欠けたときは、
   ↓
  その職務を行う。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第七条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)



その他のマガジン




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第七条 (      )は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
② 次長検事は、最高検察庁に属し、(      )を補佐し、又、(      )に事故のあるとき、又は(      )が欠けたときは、その職務を行う。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 検事総長 )、
( 検事総長 )、( 検事総長 )、( 検事総長 )でした。

第七条 ( 検事総長 )は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
② 次長検事は、最高検察庁に属し、( 検事総長 )を補佐し、又、( 検事総長 )に事故のあるとき、又は( 検事総長 )が欠けたときは、その職務を行う。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?