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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第65回>「最高裁判所図書館長」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第五十六条の四(最高裁判所図書館長)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第二章 裁判官以外の裁判所の職員」(第五十三条―第六十五条の二)よりより。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第五十六条の四(最高裁判所図書館長) 最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
② 最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
③ 前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。

第五十六条の四(最高裁判所図書館長)

  最高裁判所に
   ↓
  最高裁判所図書館長一人を
   ↓
  置き、
   ↓
  裁判所の職員の中から
   ↓
  これを命ずる。

② 最高裁判所図書館長は、
   ↓
  最高裁判所長官の監督を受けて
   ↓
  最高裁判所図書館の事務を掌理し、
   ↓
  最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。

③ 前二項の規定は、
   ↓
  国立国会図書館法の規定の適用を
   ↓
  妨げない。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第五十六条の四(最高裁判所図書館長)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第五十六条の四(最高裁判所図書館長) 最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、(        )の中からこれを命ずる。
② 最高裁判所図書館長は、(         )の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
③ 前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判所の職員 )、( 最高裁判所長官 )でした。

第五十六条の四(最高裁判所図書館長) 最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、( 裁判所の職員 )の中からこれを命ずる。
② 最高裁判所図書館長は、( 最高裁判所長官 )の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
③ 前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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