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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第27回>「(地方裁判所の)その他の権限」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十五条(その他の権限)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第二章 地方裁判所」(第二十三条―第三十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第二十五条(その他の権限) 地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。

第二十五条(その他の権限)

  地方裁判所は、
   ↓
  この法律に定めるものの外、
   ↓
  他の法律において特に定める権限
   ↓
  及び
   ↓
  他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で
   ↓
  地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を
   ↓
  有する。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第二十五条(その他の権限)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十五条(その他の権限) 地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で(       )以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 地方裁判所 )でした。

第二十五条(その他の権限) 地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で( 地方裁判所 )以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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