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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第30回>「裁判官の職務の代行」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十八条(裁判官の職務の代行)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第二章 地方裁判所」(第二十三条―第三十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第二十八条(裁判官の職務の代行) 地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第二十八条(裁判官の職務の代行)

  地方裁判所において
   ↓
  裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、
   ↓
  その所在地を管轄する高等裁判所は、
   ↓
  その管轄区域内の
   ↓
  他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に
   ↓
  当該地方裁判所の裁判官の職務を
   ↓
  行わせることができる。

② 前項の規定により
   ↓
  当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない
   ↓
  特別の事情があるときは、
   ↓
  最高裁判所は、
   ↓
  その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の
   ↓
  高等裁判所の管轄区域内の
   ↓
  地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に
   ↓
  当該地方裁判所の裁判官の職務を
   ↓
  行わせることができる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第二十八条(裁判官の職務の代行)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第二十八条(裁判官の職務の代行) 地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の(     )に当該地方裁判所の(     )の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の(     )に当該地方裁判所の(     )の職務を行わせることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判官 )、( 裁判官 )、
( 裁判官 )、( 裁判官 )でした。

第二十八条(裁判官の職務の代行) 地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の( 裁判官 )に当該地方裁判所の( 裁判官 )の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の( 裁判官 )に当該地方裁判所の( 裁判官 )の職務を行わせることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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