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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第50回>「簡易裁判所判事の任命資格」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格) 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。
 一 判事補
 二 検察官
 三 弁護士
 四 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
 五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
② 前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
③ 司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格)

  簡易裁判所判事は、
   ↓
  高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者
   ↓
  又は
   ↓
  次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つて
   ↓
  その年数を通算して三年以上になる者の中から
   ↓
  これを任命する。

  一 判事補

  二 検察官

  三 弁護士

  四 裁判所調査官、裁判所事務官、
     ↓
    司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、
     ↓
    法務事務官又は法務教官

  五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授

② 前項の規定の適用については、
   ↓
  同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、
   ↓
  司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、
   ↓
  これを
   ↓
  当該職に在つた年数とする。

③ 司法修習生の修習を終えないで
   ↓
  検察官に任命された者の
   ↓
  第六十六条の試験に合格した後の
   ↓
  検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、
   ↓
  前項の規定は、
   ↓
  これを適用しない。



※「第六十六条の試験」=司法試験。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格) 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは(    )の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して(    )以上になる者の中からこれを任命する。
 一 判事補
 二 検察官
 三 弁護士
 四 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
 五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
② 前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
③ 司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 判事 )、( 三年 )でした。

第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格) 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは( 判事 )の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して( 三年 )以上になる者の中からこれを任命する。
 一 判事補
 二 検察官
 三 弁護士
 四 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
 五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
② 前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
③ 司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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