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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第70回>「裁判所書記官」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第六十条(裁判所書記官)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第二章 裁判官以外の裁判所の職員」(第五十三条―第六十五条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第六十条(裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。
② 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
④ 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
⑤ 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

第六十条(裁判所書記官)

  各裁判所に
   ↓
  裁判所書記官を
   ↓
  置く。

② 裁判所書記官は、
   ↓
  裁判所の事件に関する記録
   ↓
  その他の書類の作成及び保管
   ↓
  その他他の法律において定める事務を
   ↓
  掌る。

③ 裁判所書記官は、
   ↓
  前項の事務を掌る外、
   ↓
  裁判所の事件に関し、
   ↓
  裁判官の命を受けて、
   ↓
  裁判官の行なう法令及び判例の調査
   ↓
  その他必要な事項の調査を
   ↓
  補助する。

④ 裁判所書記官は、
   ↓
  その職務を行うについては、
   ↓
  裁判官の命令に従う。

⑤ 裁判所書記官は、
   ↓
  口述の書取
   ↓
  その他書類の作成又は変更に関して
   ↓
  裁判官の命令を受けた場合において、
   ↓
  その作成又は変更を正当でないと認めるときは、
   ↓
  自己の意見を書き添えることができる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第六十条(裁判所書記官)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)


その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第六十条(裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。
② 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、(     )の命を受けて、(     )の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
④ 裁判所書記官は、その職務を行うについては、(     )の命令に従う。
⑤ 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して(     )の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判官 )、( 裁判官 )、( 裁判官 )、( 裁判官 )でした。

第六十条(裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。
② 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
③ 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、( 裁判官 )の命を受けて、( 裁判官 )の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
④ 裁判所書記官は、その職務を行うについては、( 裁判官 )の命令に従う。
⑤ 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して( 裁判官 )の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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