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389.「私を勝手に写した...」とか、「盗撮だ…」と過敏に騒ぐ人たちもいる。


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「盗撮」は、「人を著しく差恥させ、人を不安、不快にさせる行為」のことだ。

最近、スマホのトラブルが多い。

それは、本人(肖像者)に許可なく、写真や映像を撮ってSNS等に投稿していることだ。もちろん、それは肖像権侵害となる。

だけど、これだけ問題が多いため、間違いも多い。

例えばビルの写真や建造物、野外のアート作品などを撮っているのに、
「私を勝手に写した...」とか、
「盗撮だ…」と過敏に騒ぐ人たちもいる。

別に盗撮でなくて堂々と建造物を撮っているのに、カメラを向けただけでクレームがつく場合もある。

これでは、撮る側はたまったもんじゃあない。

ただ、ここでほとんどの人は怒ったり、嫌な顔したり、気分が悪くなってしまうけれど、いちいち対応していたらきりがない、とも思う。

しかし、「濡れ衣」なのだから、堂々とすればいい。

すぐさま、警察に通報する者もいるが、それでも堂々とすればいい。
なぜなら、盗撮していないし、相手が間違えているのだから。

それでも意地となって口論する人もいるが、その場で、嫌でもスマホやカメラを見せれば済むこと。

「何も悪いことをしていないのに、いちいち見せたくない。一体、何様なんだ、人に見せる権利など…」と言う人もいる。

しかし、疑われた以上、嫌だが、見せてあげればいい。
そして、その人が映っていなかったら謝罪させることも必要。

こうなると、とても面倒くさい…。
そのスマホやカメラを見せれば相手もそれで納得するはずだ。

これは痴漢行為とは違い、言ったとか言わない、触れたとか触れないではなく、ちゃんと証拠が残るもの。

だが、そのアート作品を撮るときにたまたまその人が映り込んだとしても、メインがアート作品であれば何も問題はない。
その場合は盗撮とは言わない。

「盗撮」「盗み撮り」「隠し撮り」は、撮った相手を著しく傷つける行為のことをいう。
わいせつ目的、トイレや更衣室、仕事場などでの隠しカメラなどはすべて「盗撮」、人を傷つける行為といえる。
「盗撮」は、「人を著しく差恥させ、人を不安、不快にさせる行為」のことだ。

この「盗撮」も撮られた側は本当に注意しなければ「名誉棄損」にまで発展する可能性が強いため、撮影している人の行動、動きなど冷静に判断しなければ裏目になる可能性もある。

警察だって、通報した方側を被害者とみなして、疑うのだから、その疑いと言い争いをするよりも、その場で堂々と証拠として見せればいい。

だが、こういう話をすると、
「何も悪いことしていない人が不利じゃあないか?」
「そこまでする必要はない...」と言う人もいるが、警察官も通報側の立場で来ているわけだから、最初から犯人扱いしてしまう。

その場を逃げたり、避ければさらに疑われてしまう...。
だからこそ、堂々と見せてやればいい。

そのために1時間、2時間と嫌な時間を過ごすのも嫌なものだと思う。


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※本内容は、「肖像権」シリーズです。
我が国、1億数千万人、すべてがスマホを持つ、一億総カメラマン時代。
現在、様々な場所でこの写真、映像の問題がトラブルとなっています。写真や映像を撮影した者には「著作権」があり、写された者には「肖像権」があります。「撮る側」には「撮る権利」があるといいますが、撮られる側には「撮られたくない権利」というものがあります。
もっとも大切なことは「撮る側」は人を傷つけてはならないという最低限度のルールやマナーが必要になります。
撮っただけであくまでも「個人的利用」「私的使用の範囲」だという人もいますが、たとえ、公表し、使用しなかったとしても、「隠し撮り」「盗撮」のような、悪質なものもあります。「撮る行為」というのは利用の仕方によっては「暴力」と化します。あまりにも安易に写真や映像が簡単に撮れる時代だからこそ、注意と配慮が望まれます。

本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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