法の下に生きる人間〈第69日〉
今日は、昨日紹介した食品表示法の条文を取り上げて、内閣総理大臣が定める「食品に関する表示の基準」とは具体的に何なのかを見てみよう。
第4条の第1項に次のようなことが定められている。
【第四条】
内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
以上である。
①名称、②アレルゲン、③保存の方法、④消費期限、⑤原材料、⑥添加物、⑦栄養成分の量及び熱量、⑧原産地の少なくとも8項目は記載されている必要があるわけである。
私が買い物をするときに、よく気にするのは原産地である。
ほとんどの食品は、輸入品である。
ということは、よその国の土地でどのように作られたのかというプロセスがほとんど分からないわけで、安全性を考えるならば、なるべく国産のものが良い。
少々お高いが、直売所で売っているものを買うという選択肢もある。
コンビニ等で売られている食品の多くは、加工品である。
加工品であるがゆえに、なるべく日持ちさせるための保存料等が使われるわけで、毎日のようにコンビニで売られている加工品を買う人は、なるべくなら添加物を意識したほうが良いだろう。
ランチや夜食のために買うお弁当は、特に注意が必要である。
お弁当を買うくらいなら、お店で食べるほうがまだマシだし、一番良いのは、自分で可能な限りお弁当を作ることである。すべて作るのではなく、ご飯や野菜だけは家から持って行くのも良い。
夜食の場合は、コンビニ弁当をなるべく買わない、食べない。どうしても小腹がすくのであれば、例えば、朝食と同じように、トーストやヨーグルト、バナナにすればよい。
繰り返すが、販売事業者は、食品表示法に則って、販売しているに過ぎない。
食品包装資材やラベルに記載されている添加物などの情報を、私たちはあまり気にせずに、単に食べたいという気持ちだけで買っていることが多い。
一見、ぽっこりお腹も出ていなくて健康体に見える人が、実は、内臓脂肪量が異常に多いというのは、そういうことなのである。
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