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定額働かせ放題!教員を酷使する学校とそれを放置する増税クソメガネ岸田文雄。この国を作る担い手に希望の光を。

割引あり

YouTubeで見つけたこのドキュメンタリー番組なんだけど、教員の働き方がだいぶ酷い状況になっているようですね。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条2項

教員の労働環境を残業地獄、定額働かせ放題としている原因となっているのが、タイトルの法律、別名「給特法」だ。

(教育職員の教職調整額の支給等)
第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

はっきりと、条文に時間外勤務手当及び休日勤務手当は支払わないと明記されている。代わりに、給与月額4%に相当する額を教職調整額として支給している。
かみ砕いて説明すれば、定額残業代として給与の4%を支払いますよとしているのだ。その結果、教員の残業時間は年々と増加しているという具合だ。
なぜ、このような法律ができたのだろうか。

人事院の見解

この給特法についての人事院の説明が平成30年(行ウ)第33号 未払賃金請求事件の中に記載されている。

教員の勤務時間に ついては,教育が特に教員の自発性,創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと及び夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮する と,その勤務のすべてにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく,とりわけ超過勤務手当制度は教員にはなじまないものと認められるから,勤務時間の管理について,運用上適切な措置を加えるとともに,教員の超過勤務とこれに対する現行制度を改 め,教員の職務と勤務の態様の特殊性に応じたものとする必要がある。
具体的には,教員の勤務を勤務時間の内外を問わず包括的に評価することとして,現行の超過勤務手当及び休日給の制度を適用しないものとし,これに替えて新たに俸給相当の性格を有する給与として教職調整額を支給することとし, その支給額は,昭和41年度に文部省が行った教員の勤務状況調査の結果を踏まえ,給料月額の4パーセントとすること,これに関連し, 適正な勤務条件を確保するための措置として,正規の勤務時間外における命令による勤務が教員にとって過度の負担となることのないよう,文部大臣は,人事院と協議した上で,時間外勤務を命ずる場合の基準を定めるものとする

平成30年(行ウ)第33号 未払賃金請求事件

要約すると、つまり、教員の勤務特殊性から超過勤務手当は支給できない代わりに教職調整額を支給して、加えて勤務条件を確保するということだ。

教員の勤務特殊性: 教員の職務は自発性や創造性が求められ、長期休業期間があるため、一般行政事務の時間管理とは異なる。
超過勤務手当制度: 現行の超過勤務手当制度は教員には適さず、勤務時間の管理に適切な措置が必要。
教職調整額: 勤務時間内外を問わず教員の勤務を包括的に評価し、超過勤務手当に代わる教職調整額を支給すること。
勤務条件の確保: 正規の勤務時間外の勤務が過度の負担とならないよう、時間外勤務の基準を定める。

4%は高いのか安いのか

一般的な公務員の勤務時間について

公務員の勤務時間について定める「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」によると、職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分と定められている。

(一週間の勤務時間)
第五条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条1項

つまり、1日当たり38時間45分÷5日=7時間45分が標準的な勤務時間となる計算だ。

教員の勤務時間について

これに対して、教員の1日の平均労働時間について教員勤務実態調査(令和4年度)の内容が以下のとおりだ。

教師の1日当たりの在校等時間(10・11月)
夏季休業期間における教師の1日当たりの在校等時間

これをもとにエクセルで計算した結果が以下のとおりになる。

ちなみに、文部科学省の資料について、平均や合計とか大事なところの数字が出されてなく、ひたすらエクセル計算を強いられ、かなりイライラしました。お役所仕事といった感じで、盛山正仁ほか幹部どもは無能かよと思いました。税金泥棒は地上から物理的に消えて欲しいですね。

大臣・副大臣・大臣政務官(2023年12月現在)

超過勤務手当の算出方法について

国家公務員の超過勤務手当の算出方法については、以下の法律に規定されているとおりだ。

(超過勤務手当)
第十六条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
二 前号に掲げる勤務以外の勤務

一般職の職員の給与に関する法律第16条1項

(超過勤務手当の支給割合)
第二条 給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

人事院規則九―九七(超過勤務手当)

つまり、月給を時給換算し、その時給に125/100を掛けた額が1時間あたりの超過勤務手当となる。
たとえば、時給1,000円であれば、超過勤務手当は1時間あたり1,250円になるといった計算だ。

超過勤務手当と月給の4%との差額について

公務員の1週間あたりの法定の労働時間38時間45分を4倍(週間分)すると、月当たりの法定労働時間は155時間となる。
さらに、教員の平均残業時間は上記「教員の勤務時間について」で計算したとおり、53時間となる。
以上の結果を参考に月給別に残業手当と給与の4%を算出した結果が以下になる。

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