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【休職して無給になったらお金は?】傷病手当金と自立支援医療を利用しよう

投稿:007
【記事の要約】
この記事は私が「適応障害」という心の病を患った時の体験談です。
テーマや切り口ごとに分けて記事にしています。
今回は休職して無給になった時、お金はどうするの!?というお話です。
病気は精神的な気づきだけではなく、社会勉強の機会も与えてくれました。
皆さんの参考になれば嬉しいです。


お金のこと……休職して無給になったら?


病気になって学ぶことは数多くあります。
精神面での気づきは各々あると思いますが、
ここでは社会勉強として学んだ体験をシェアします。

休職し始めて3カ月ぐらいの間は有給休暇を消化していたので、
無給にはなりませんでした。
しかし、そこで復帰できるなら有給休暇でどうにかなっても、
数カ月~1年以上の休職となると話は別です。
「無給になる」というプレッシャーは不安を掻き立てます。

幸いにも私は産業医から
「傷病手当金」「自立支援医療」という2つの制度を教えてもらい、
無給になってからはこれらの制度にお世話になりました。
私にとって社会保険の使い道を肌で感じた、初めての体験でした。

「傷病手当金」:給料の約2/3を受給


行政の制度って、ほぼすべて「請求しないと受けられない」ものばかりですよね。自分から取りに行く姿勢が大切です。
毎月のお給料から控除される社会保険料。
何事もなく過ごしている時は意識しない方がほとんどかと思います。
ただただ天引きされていく税金……ですが、
傷病手当金はそこから捻出されるお金で
無給の生活を支える心強い制度です。
ざっくり説明すると、休職する前の2/3程度のお金を給付してもらえます。
この制度には生活費の面で本当に救われました。
給付額は個々の休職前の収入に左右されますが、
無給ではないという安心感はありがたかった!

ただし、永遠にもらえるわけではないので注意が必要です。
同一の傷病で給付を受けられる期間は最長1年6カ月
それよりも長い期間は受給できないのでご注意を。
ちなみに健康保険の傷病手当金は「業務外」での休職が対象です。
「業務内(仕事に起因する)」の休職には労災保険が適用されます。

専用のフォーマット(用紙)がありますので、
全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからデータをダウンロードして必要事項を記入していきます。
フォーマットのなかには主治医や勤務先の担当者が記入する箇所もあります。
完成した書類を提出して受理されると、
数週間で指定した口座に入金されるという仕組みです。

自立支援医療:医療費負担を1割に減額


自立支援医療(精神通院医療)は傷病手当金とは別の制度で、
指定した病院や薬局でかかった医療費を
3割負担から1割負担に軽減できる制度です。
こちらは市町村の窓口で申請し、主治医による診断書が必要になります。
(診断書の費用は6000円程度かかります)
1カ月あたりの軽減額の上限はあるものの、
3割負担が1割に軽減されることも大きな支えになります。
(そもそも保険証を提示すれば3割負担で済みますが、
もともとの医療費がいかに高額か改めて実感しました)

自立支援医療は1年ごとに更新が必要になりますが、
2年に1度、診断書も提出しなければなりません。
また制度の使用期間は制限されません。

以上の制度を活用しながら私は休職期間を過ごすことができました。
自立支援医療に関しては復職してからもお世話になっています。
制度を活用することで、生活だけではなく精神的な安定性も変わります。
使えるものは積極的に使わせていただきましょう。

おわりに


一介のサラリーマンとして社会保険料は徴収されるもので、
お世話になるのは年金ぐらいかしらと思っていましたが、
思わぬところで活用させていただく機会を得ました。
これも社会の仕組みを知るきっかけと思えば病気もいい体験です。

精神疾患の場合、抱える課題は十人十色ですし、
その医療費の支払いは頻度、金額ともに高額になりがちです。
それぞれ課題を背負いながらもこの社会を生き抜くために、
自分から学んでいく姿勢を崩さず前進していきたいと思います。
また、皆さんにシェアできることがあれば随時アップしていきます。

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