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商標法 ブランディング

 ちょっと商標の勉強をしてから思ったことを整理しておきます。

1.社外へ向けたブランディング

 こちらが一般的に言われるブランディングです。
 詳細に分類する人は、「アウターブランディング」「組織外ブランディング」「社外ブランディング」と言ったりします。

 最近、ブランディングという言葉は、意味な意味で使われているように思います。私の感覚では、ブランディングとは、「伝えきれていない価値」をユーザに伝えやすくするものです。

 無価値なものに金メッキを施して純金に見せる(偽装、詐称)のはブランディングではありません。

 伝わっていない高い価値(特定分野のみでの高い価値でも可)が前提となる点で、発明と共通する点があると感じました。

 なお、木の仏像に金箔を付けて綺麗にして売るのは、売る際に純金の仏像と偽らない限り問題ありません。

2.社内へ向けたブランディング

 こちらは、検討されることはかなり少ないと思います。詳細に分類する人は、「インナーブランディング」「組織内ブランディング」「社内ブランディング」と言ったりします。

 基本的に、社内の人が社外にブランドを発信していくわけです。このため、社内(組織内)でのブランドへの浸透、理解が、社内から社外へのブランド発信の際に大切になります。

 良くあるのが、社内でのブランドに対する理解が異なっており、発信するブランドの一貫性がなくなることです(発信するブランドがが不均一になる)。

 特に、ライフスタイルなどに関するブランドであれば、そのブランドの発信のためには、ブランドの体現者が必要です。このブランドの体現者が増えれば増えるほど、社外へのブランド発信速度、発信強度も上がっていきます

 事業にはマネタイズポイントが設定されていると思うのですが、そのマネタイズポイントからズレていかないようにインナーブランディングを行うことが大切と思われます。

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