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197.日本人形著作権協会登録作品第1号「伝統工芸品にだって著作権はあるぞ~」

1.日本人形著作権協会登録作品第1号「伝統工芸品にだって著作権はあるぞ」

「日本人形著作権協会」を知っているだろうか?

これは日本人形メーカーや問屋が中心となって設立された著作権団体だ。 

2007年4月3日に模造品対策として、著作権を主張する登録作品の第1号を決めた。

今までは五月人形やひな人形のような伝統工芸品に著作権は主張できないといわれてきた。

その理由としては、創作者が不明であったり、創作されてから数百年過ぎているものであったり、著作権保護に必要な創作性の立証が難しいといわれているからである。

しかし、専門家による創作性の認証で安易な複製抑止を狙うために登録を行なった。

この登録第1号は、埼玉県のメーカーの五月人形のよろいかぶと「金剛」と「越後之虎」だ。

全身の金メッキや通常より小さいかぶとなどで創作性を強調した。

そもそも著作権は商標権や意匠権などと違い、出願や登録する必要はない。

著作権は創作した時点で権利は発生するものだ。今までの裁判例では、「量産品でも創作性などがあれば著作権は認められる」(文化庁著作権課)。

ただ、伝統工芸品に関しては様式の継承の上に作者の創作性が加味されるため、著作権の有無の立証が難しいといわれていた。

このため、2005年9月に日本人形著作権協会が発足され、弁護士、学者、人形関係者などが登録審査にあたる。
登録の効力について審査員の弁護士は「登録品の大部分の特徴をまねた悪質なものに権利を主張すれば、裁判でも侵害と認められる可能性は高い。」という。


人間国宝に認定された平田郷陽作の五月人形 (高さ35.5センチメートル)



おかっぱ頭で着物を着た、現代の一般的な市松人形
19世紀に作られた古今雛の例。
左:女雛(高さ66.5センチメートル)、右:男雛(高さ57.5センチメートル)。


静岡県富士市の毘沙門天だるま市で販売されている「招き猫」(中央)とだるま

2.ハリポタ無断翻訳歳の中学生、発売後わずか3日で全訳しネット上で掲載する!

 

2007年7月21日に世界各国で一斉に発売されたベストセラー小説「ハリー・ポッター」の第七作が、中国語版で10月に人民文学出版社から出版される予定だという。

しかし、それより先がけて、ネット上では一般ファンが無断で「翻訳版」を発表し問題になっている。
上海紙「青年報」によると、7月21日の英語版発売後、学生を中心とする以上のグループが競うように翻訳を始めた。
驚いたことに、15歳の中学生グループは発売後わずか3日後に全訳を掲載してしまった。

これに対し、人民文学出版社は、「翻訳を基に海賊版がつくられる恐れがある。」と反発し、法的対抗措置を示唆した。

しかし、CDやDVDの無断コピー天国の中国だけに、ハリー・ポッターの海賊版の出現はめずらしくないかもしれない。




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※「本物ぽい偽物」詐欺メールシリーズ⑤


日本赤十字社新型コ口ナウイルス感染症に対する活動報告

活動へのご理解をよろしくお願いします。
⽇本⾚⼗字社は、昨年より全国の⾚⼗字病院を中⼼に新型コ口ナウイルス感染症の治療
および感染拡⼤防⽌のための活動に取り組んでおります。

医師・看護師を中心に感染者の治療にあたっている⾚⼗字病院だけでなく、
コ口ナまん延下での災害救護や教育現場での啓発など、活動の内容は多岐にわたっています。

引き続き、皆さまと⼒を合わせて、感染防⽌活動を広げていきたいと思います。
ご理解、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
 
寄付で赤十字を支援する
 
 

災害時の救護や感染症への対応など、
赤十字の活動は皆さまからのご寄付で支えられています。
 
 

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日本赤十字社さま。
寄付をしたいと考えています~

「コ口ナまん延下での災害救護…」


「…感染者の治療にあたっている⾚⼗字病院だけでなく、」

あの~
凄いと思うのですが~


「赤十字病院」さんって、どこにあるんですかね~




「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

 
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