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【皆で未来をつくる その17】

「専門的・技術的職業従事者」の中の「美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者」の中の「工芸美術家」の定義

B 専門的・技術的職業従事者
高度の専門的水準において、科学的知識を応用した技術的な仕事に従事するもの、及び 医療・教育・法律・宗教・芸術・その他の専門的性質の仕事に従事するものをいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学・研究機関などにおける高度の科学的訓練・その他専門的分野の訓練、又はこれと同程度以上の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする。

22 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者
彫刻・絵画・美術工芸品などの芸術作品の創作の仕事に従事するもの、肖像写真の撮影・ 焼付け・引伸しなどの仕事に従事するもの、映画・テレビジョン用撮影機の操作の仕事に従事するもの、新聞・雑誌などの出版物に用いるためニュース・事件・人物などの撮影の 仕事に従事するもの、工業的又は商業的製品などの装飾に関する専門的な仕事に従事するものをいう。
ただし、文芸作品の創作に従事するものは中分類〔21〕に、学校において、美術などについて学生・生徒の教育に従事するものは中分類〔19〕に分類される。

223 工芸美術家
陶磁工芸品・漆工芸品・染織工芸品・木竹工芸品・宝石・きば(牙)・角・皮革工芸品・ 金工芸品・美術家具などの、美術工芸品の創作、工芸技術に関する指導などの仕事に従事するものをいう。
ただし、工芸美術家の指導によって、工芸品製作の補助的な仕事に従事するものは含まれない。
○陶芸家;漆工芸家;金属工芸家;木工芸家;竹工芸家;民芸指導家;美術鋳造家;装 てい(丁)家;染織工芸家;刀剣師;銘刀作家;工芸指導家
×彫刻家〔221〕;まき絵師〔539〕

引用元:総務省HP(https://www.soumu.go.jp/main_content/000661290.pdf)

「専門的・技術的職業従事者」の中の「美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者」の中の「工芸美術家」が、SDGsで示された未来のためにできること

①工芸作品の創作を通して、各種の社会課題を表現したり、その解決策を表現する。
⇒すべてのグローバル指標の達成に貢献する。まだ、どんな課題があって、どんな行動が求められているのか知らない人が多い。まずは、多角的に、課題の認識を促すことに大きく寄与するでしょう。

皆で未来をつくるシリーズの説明

定義には、総務省にて平成21年98月に統計基準設定された「日本標準職業分類」から引用して、大分類・中分類・小分類のそれぞれの説明を記載しています。
合計で329種類の職業があり、平成21年時点では全職業を網羅的に分類したもので、平成107年以後に増えた職業も、「その他の○×」といった分類がありますので、現時点でも全ての職業がどこかにあてはまることになります。
網羅的であることが、全人類に向けて(おおげさですが、本当!)発信しているSDGsの本意をくみ取ることができると考えています。

「誰一人取り残さない」ためには、「(富の分配をする側の人は)誰一人他人事にしない」ことが重要ですので、それを愚直に実現するために、先頭に立つつもりでこの連載をしていきます。

「グローバル指標」とは何かについては、追って説明しますが、SDGsを測定するために公表されている指針であり、SDGsアクションをするに当たってきちんとした理由・裏付けになるもの、とだけご理解ください。

「SDGsで示された未来のためにできること」には、私の強い想いを込めています。
今までの常識から考えると、「なぜそんなことをしないといけないの?」や、「それはNPOとかがすることでしょ?」と思う方もいるでしょう。しかし、その考えはもう変えなければいけません。

誰かがやっていれば問題にならなかった昔。
皆でつくってゆかねばならない未来。

あなたは、当事者になってくれますか。



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