吉田忍(不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)◆不動産に関することご相談ください。
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不動産を売るときの書類など(その2)
前回の記事では不動産を売るときには権利証(登記識別情報通知)が必要と書きましたが、権利証を紛失した場合はどうなるか。
権利証がないと売主と登記名義人が同一か確証ができません。
また権利証は再発行はできません。
結論から言うとと売買は可能です。
不動産の売却に伴う所有権移転登記申請に必要な書類には権利証が必須ですが、紛失している場合の方法をご説明いたします。
①法務局から売主本人に事前通知して
不動産を売るときの書類(その1)
今回は不動産を売るときに必要な書類などについてご説明しますね。
不動産を売却するときには、買主に所有権を移転する登記を申請しなければなりません。
登記は基本的には買主の指定する司法書士に委任します。
その時に売主が用意しなければならない書類等は
①登記識別情報通知(権利証)
②印鑑登録証明書(発行されてから3ヵ月以内のもの)
③不動産の評価証明書
④本人確認資料(運転免許証、マイナン
地目「畑・田」に注意
不動産登記情報(登記簿)の表題部には土地の利用目的として「宅地」「雑種地」「公衆用道路」「山林」「原野」など地目が表記されていますが、この地目が「畑」と「田」の土地を売買する場合の手続きをご紹介いたします。
地目が「畑」「田」の土地を売買して宅地化にするには、農地法による転用の届出が必要になります。
杉並区にも生産緑地のほか、300㎡以下の小規模な畑が点在しています。
これらは一見して地目は「
セットバックあれこれ
建築基準法42条2項によるセットバックの特殊なケースをご紹介します。
まずは道路の対面が川や水路の場合。
対面が道路後退できないので、片側一方後退になります。
下の画像は対面が水路(桃園川遊歩道)なので水路境界から4mセットバックしなければなりません。
次の画像はなんと墓地の間にある42条2項道路です。
セットバックすると道路脇のお墓を移動をしなければならなくなります。
セットバックするの
セットバックについて
セットバックという言葉はご存じでしょうか。
建物を建てる時に敷地を道路として提供しなければならない部分です。
建築物の敷地は、原則として「建築基準法」による幅員4m以上の道路に
2m以上接してなければ建物を建てられません。(建築基準法第42条2項道路)
しかしながら街中には幅員が4m未満の道路が沢山あります。
この場合には敷地の一部を道路として提供して、みなし4m道路として建築できるようにし
閉鎖謄本と旧土地台帳
杉並区高円寺のノグチ不動産吉田忍<ヨシダシノブ>です。
不動産を購入する際に、検討している土地が過去に何の用途に使われていたかを確認するため、「土地の地歴を調べよう」というコラムを書きましたが、登記事項証明書(登記簿)には近年の地歴しか表示されていないことがあります。
それ以前の地歴を調べる方法は?
今の登記記録はコンピューター化され、磁気ディスクで調整して法務局に保管されています。
また、往
不動産登記情報の読み方
杉並区高円寺のノグチ不動産・吉田忍<ヨシダシノブ>です。
土地建物などの不動産は、取引の安全と潤滑をはかるため不動産登記情報の権利関係を公開しています。
不動産登記情報は法務局(登記所)に磁気ディスクで調整保管されており、請求するとだれでも有料で登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を受けることができます。
今では日本全国の不動産登記情報を最寄りの法務局から取り寄せることができます。又、法務省の
売買契約書の印紙について
今回は不動産売買契約書に貼付する印紙についての記事です。
売買契約の際、売主・買主それぞれ契約書の印紙を貼付します。印紙の額は以下の通りです。
印紙を貼付しなかった場合はその印紙額の3倍の過怠税が徴収されます。
確定申告の時に発覚するケースが多いので気を付けましょう。税務署に自己申告すると過怠税が1.1倍に減ります。(もっとも自己申告する前に貼付すれば済むことなのですが・・・・・)
貼付し