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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第54回>「身分の保障」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十八条(身分の保障)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第四十八条(身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

第四十八条(身分の保障)

  裁判官は、
   ↓
  公の弾劾
   ↓
  又は
   ↓
  国民の審査に関する法律による場合
   ↓
  及び
   ↓
  別に法律で定めるところにより
   ↓
  心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合
   ↓
  を除いては、
   ↓
  その意思に反して、
   ↓
  免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額を
   ↓
  されることはない。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第四十八条(身分の保障)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第四十八条(身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その(    )に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 意思 )でした。

第四十八条(身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その( 意思 )に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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