条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第54回>「身分の保障」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四十八条(身分の保障)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四十八条(身分の保障)
裁判官は、
↓
公の弾劾
↓
又は
↓
国民の審査に関する法律による場合
↓
及び
↓
別に法律で定めるところにより
↓
心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合
↓
を除いては、
↓
その意思に反して、
↓
免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額を
↓
されることはない。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第四十八条(身分の保障)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版・既刊)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 意思 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
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