見出し画像

防衛費も借金で❓軍備増強は青天井か❓危険な戦前への道🥺

2023年度当初予算案で、政府は、4343億円の建設国債を発行し、自衛隊の隊舎の整備や護衛艦の建造費に充てるとしています。

建設国債は本来橋やダムの建設などの公共事業に充てるためのもので、これまで政府は防衛費を公共事業とみなしていません。
このまま認めれば「借金で防衛費をまかなわない」というこれまでの方針の重大な変更となります。


国債には歳入の不足を補う赤字国債と、国の資産になる道路や橋などの公共事業費にあてる建設国債があります。
政府は1966年(昭和41年)の国会で「防衛費は消耗的な性格を持つ、国債発行対象にすることは適当でない」と当時の福田赳夫蔵相が答弁していました。

建設国債は本来道路や橋など未来に価値が残るインフラ整備に使われるもので、防衛費は一時的に軍需産業を潤しても、社会的には新たな価値を産まず、寿命がくれば廃棄されます。


防衛費と国債といえば思い起こされるのは、かつての戦争です。
日中戦争から太平洋戦争までの戦費調達のための戦時国債が際限なく発行されました。
戦時国債を国民に買わせようと、1円単位の少額の国債がつくられ、たばこ屋でも売られました。
学校では教師が「君の家は国債を買ったのか?」とあおりたてました。

戦後はその反省から1947年に施行された財政法の4条は赤字国債の発行を禁じました。
これは健全財政のためだけではなく、当時立法に深く関わった旧大蔵省の平井平治氏は、
「財政法逐条解説」に「公債のないところに戦争はないと断言しえる。本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書保証するものであるともいいえる」
と記しています。


大蔵省の正史「昭和財政史」も平和主義のもとに、戦争財政の苦い経験にかんがみ「公債発行の歯止めを財政法の中にもとめた」と結論づけています。
このような背景のもと、政府は国債を防衛費に充てないという一線は守ってきました。



戦後78年、一貫して守ってきた不文律を放棄していいのでしょうか?
集団的自衛権の容認、敵基地攻撃能力の保有など、これまで憲法9条のかかげる平和主義を担保していたルールが次々に失われていきます。

私たちは、悲惨な戦争経験から二度と戦争はしないと誓ったのではなかったのでしょうか?
世界平和に貢献する日本をめざしたはずです。


まともに国民への説明もせず国会での答弁も拒否して軍拡への道を突き進む岸田内閣。

軍拡ではなく、軍縮へ☘️
憲法の平和主義に立ち返り、東アジアの平和へのヴィジョンを示してもらいたいものです。


執筆者、ゆこりん


参考資料


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?