第6話 誤認逮捕、誤認起訴は冤罪ではない。
私は冤罪という言葉は非常に狭い意味で使っている。つまり最終的に裁判で有罪になった冤罪のみ冤罪と定義している。
最終的に裁判で無罪になった場合は冤罪としていない。この場合、司法のチェック機構が正常に働いたわけである。この場合を冤罪と区別するため、誤認逮捕、誤認起訴と呼ぼう。
言葉の定義の問題だから、何をどう表現しようが勝手かもしれないが、少なくとも、最終的に裁判で有罪になった場合と、無罪になった場合で、同じ言葉を使うのは良くない。はっきりと区別するべきである。
区別しない