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民法

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民法#46 明認方法

民法#46 明認方法

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立木についてはこちらも確認

明認方法とは

対抗要件は不動産には登記、動産には占有を要すると条文にはある。しかし、条文にはないが、日本の土地取引慣習にかんがみて、立木について明認方法を用いることにより対抗要件が認められる場合がある。
→立木に直接

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民法#45 177条と第三者

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民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ第三者に対抗できない。
→第三者とは悪意でも保護されるが背信的悪意者は保護されない。

177条で保護されない者

→登記の欠

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民法#44 相続と登記

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事例①

被相続人が不動産を譲渡aした。死後、唯一の相続人は相続不動産を譲渡した。
→aとbの譲受者は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝つ。
→相続の原則は包括承継であり、被相続人の地位を相続人がすべて受け継ぐ。

事例②

不動産を所有する被

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民法#43 時効取得と登記

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時効前の第三者

→ある占有者が取得時効を完成する前に所有者が売却や贈与、相続などにより別人に所有権が移転した場合、時効完成後に時効取得者は登記なくして対抗できる。
→この場合、買い受け人や譲受者、相続人は当事者であり、177条における第三者ではな

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民法#42 解除と登記

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解除前の第三者

→解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則
→しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。

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民法#41 物権序論②

民法#41 物権序論②

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物権の性質

→物権法定主義
→一物一権主義
物に着目する場合
→一つの物権の客体は独立した物でなくてはならない。
→例外として譲渡担保がある。すなわち動産の集合体に物権をつけるのである。
 他に一筆の土地の一部を時効取得したり承益地にしたりするこ

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民法#40 物権序論①

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物権と債権

→前者は誰に対しても排他的に主張することができる権利
→原則的に一つの物には一つの物権しか成立しない。これを一物一権主義という。
→物権は法定されており、勝手に作出することはできない。物権法定主義という。
【コラム 法定された物権】

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民法#39 条件・動産と不動産・期日・果実

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果実

→天然果実
フルーツ、牛乳、羊毛、石炭など
分離するときに、それを得るべき者に権利が帰属する。したがって、分離前であれば、元物と一体となっている。
→法定果実
家賃や地代など
権利関係により日割りとなる

不動産と動産

→土地とその定着物は不動産であり、それ以外は動産である。
→樹木は基本的には土地の定着物であるが

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民法#38 意思表示

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到達主義

→意思表示は原則として相手に到達したときに法的な効力が生じる。
→必ずしも相手方が了知している必要はなく、了知できる状態で足る。したがって、単にポストに手紙がはいっていたり、家族が受け取ったとしても効力を生じる。
※ただし、幼い子供などであればその限りではない。
→正当な理由なく、郵便配達を受け取らなかったり、不

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民法#37 法人remake

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オリジナル版はこちら

憲法と法人

法人

→法律により権利義務の主体となる団体
※あくまでも定款の範囲内で権利義務の主体となる。定款の範囲を越えての行為でも騙すことをもってそれをさせた者は、定款範囲を越権していることを理由に無効を主張することは許されないという判例がある。
→なお、自然人と対比すると、自然人は人として出生

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民法#36 時効⑦

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時効援用者

→後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できない。
→保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者は時効を援用できる。
→建物賃借人は賃貸人の敷地所有権の取得時効を援用することはできない。

時効完成後の債務の承認

→債務の承認は時効の完成を知ってなされるとは推定されない。

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民法#35 時効⑥

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時効の遡及効力

→時効の効力はその起算日にさかのぼる。
つまり、占有開始の時である。時効完成や援用の時ではない。
→したがって、土地を時効取得したなら、占有時にさかのぼって従物や果実も取得できる。
→不動産を時効取得したことにより所有権移転登記をする場合、登記原因の日付は取得時効が完成したひではなく、起算日である。

時効

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民法#34 時効⑤

民法#34 時効⑤

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時効の援用

→時効は要件をみたせば効力が自動的に発生するのではなくて、それを行使することを表明しなくてはならない。それを援用という。
「法は権利の上に眠れる者を保護せず」

→時効は停止条件であると考えられており、援用することにより、その効果が発生する。

援用できる者

→当事者
→承継人
※被相続人が占有を継続した時に

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民法#33 時効④

民法#33 時効④

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消滅時効とは債権を一定期間行使しないときは消滅すること。さて、行使とは下記の場合はどのように扱われるか。

債権者代位権行使と時効

→債権者代位権とは、無資力の債務者が第三債務者への権利行使をせず、時効が完成してしまいそうな時に債権者が被保全債権(債権者の債務者への債権)を保全するために債務者の第三債務者への権利を代わりに行使すること。
→こ

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