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【死後事務委任契約】


【死後事務委任契約】とは

新しい『終活』としての【創活】のコンセプトは
「生きるために生きる」ことであり
「終末期に特化した計画を立てる」ということへの
優先順位は従来の『終活』に比べると低い
です。

しかし
まったく目を背けるわけにもいかず
「生きかたを創造する」という過程においては
必然的に生じる『人生のデザイン』であるため
しっかりとプランニングをしていただきます。

【死後事務委任契約】が必要な時代

ご家族などでご経験のある方もおられると思いますが
人が亡くなった後にはさまざまな手続きが生じます。

現代社会は以前のポストにも書かせていたように
終末期を「おひとりさま」で迎えることが多く
頼るべき存在が身近に不在なことも増え
ご自身の死後に不安を抱える方が増えています。

そのような時代の流れは
将来的にも増加傾向にあり
「おひとりさま」でなくとも
「喪失感」を抱えたまま
数々の事務手続を処理していくこと

想像以上に負担が大きいと考えた方が良いです。

そういった不安を解消する手段として
【死後事務委任契約】という方法があります。

【死後事務委任契約】の内容

この契約は
委任者(依頼者)が
受任者(終活アドバイザーつよし)に
ご自身の死後の事務を委任する契約
です。

一般に生前のご自身の「意思」を「遺志」として
反映させるために準備するものとしては
「遺言書」
が メジャーな存在として頭に浮かぶことでしょう。

しかし
「遺言書」で定めることが出来る内容は
基本的には民法の規定に従うこととなり
相続や遺産の処分に関する規定以外の項目は
法的拘束力がない
といえます。

つまり
『想い』が確実に実現されるかどうかは
確約されない
場合もあります。

≪※遺言書についてはそれだけで
ひとつのテーマとなりますので別途投稿します。≫

死後事務委任契約は
積極的な遺志の反映のためにも
効果があるものであり
委任項目としては一部ですが
以下のような事務を挙げることが出来ます。

①葬儀に関するもの 
 葬儀・埋葬・納骨・供養・法要などの指定
②行政手続きに関するもの
 死亡届・火葬証手続き・保険証の返納・年金手続等
③生活に関するもの
 病院や介護施設などの料金の精算
 居住する賃貸不動産の契約の解除や明渡し手続
 水道光熱費等公共料金の支払いと解約手続
 SNS等のアカウント削除
 パソコン・携帯電話の個人情報の抹消処理
 遺されたペットの生活確保

上記以外にもたくさんの事柄が想像されますが
死後に生じる心配ごと・不安ごとが伴う
『想い』の実現のための契約
です。

【創活】において重要視していることは
「生きること」を充実させることであり
これまでの人生をリサーチしたうえで
将来の「生きかた」をデザインします。

「生きかた」を考えることは
自分の「意思」が
自分の「意志」で伝えられなくなったときに
自分の「遺志」として創り上げておくことが
人生に責任を持つという意味での終着点です。

終活アドバイザーとしての
【死後事務委任契約】
「判断能力が衰えていない生前の元気なうち」から
依頼者様の『想い』の「整理」
死後の『想い』の「実行と実現」
お約束するために
入念に打ち合わせを重ねます。

活用できる制度としては
他にも成年後見制度(冒頭資料)や
財産管理契約等がありますが
『想い』の「整理」はどれも同じです。

もちろん法的な面で
有資格者の専門業務として
決められていることに関しては
それぞれの専門家と綿密に相談のうえ
『想い』の「実行と実現」のために
取り組んでまいります。

興味のある方はご連絡いただければ
フローをご説明させていただきます。

【死後事務委任契約】の業務フロー




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