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【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説 (R5.12.31改定)
【社労士試験 予備校では教えないポイント解説】を読む上でのお願いです。気が付いた時点で順次書き込んで行きますので、改定日に注意しつつ、よろしくお願いいたします。
①必ず、『予備校のテキスト』や『市販の外販教材』をお持ちの上、この記事を読んで下さい。
この記事は、予備校の通信講座ではありませんので、予備校で習うであろう箇所を全部網羅することは、筆者が1人なので、できません。
必ず、予備校の講義や
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.067
労働者災害補償保険法(7)二次健康診断等給付
今回の規定は、労災保険の対象ですが、労働災害が発生したわけではなく、過労等業務上の事由による心身疾患という『労働災害が起こる前に』、労働安全衛生法の規定による健康診断をさらにフォローするためのものです。また、下記でも説明しますが、この二次健康診断等給付の対象にならない場合とは、
・健康診断の所見が二次健康診断等の対象になるほど悪くなかったとき
・健康
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.066
労働者災害補償保険法(6)保険給付Ⅲ
今回は、被災労働者が不幸にして亡くなった場合の残された遺族の生活補償のための給付です。
①遺族(補償)等年金
1)受給資格者及び受給権者
もう一度、『受給資格者』と『受給権者』の違いをおさらいです。ここを勘違いすると、試験問題を解けません。
・受給資格者…大枠としての権利者。今回の記事でいえば、亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.065
労働者災害補償保険法(5)保険給付Ⅱ
今回は、障害に関する給付です。療養の甲斐もなく、残念ながら障害が残ってしまったときの給付です。ですから、前提として療養の給付や休業に係る給付があるはずです。
傷病(補償)等年金の受給者は、障害(補償)等年金へと移行する可能性が高いです。また、同じ等級で移行した場合は、同じ給付金額になります。
①障害(補償)等給付
1.種類及び額
障害(補償)等給付は、
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.064
労働者災害補償保険法(4)保険給付Ⅰ
①保険給付の種類
労災保険法の保険給付は、大きく
・業務災害に関する保険給付
・複数業務要因災害に関する保険給付
・通勤災害に関する保険給付
・二次健康診断等給付(『給付』という名称にはなっていますが、これは『二次健康診断』と『特定保健指導』を指し、ともに『現物支給』なので、なにがしかの給付金がもらえるわけではありません。)
の4つから構成されています。
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.063
労働者災害補償保険法(3)給付基礎日額
試験上というよりも、実務上重要な論点です。社労士試験は電卓の使用が認められていませんので、おそらく実際の給付日額の計算問題は出題されないと思いますが、合格後に『実務経験(2年間)』のない者が社労士登録するために受講する『事務指定講習』では実例を出しての計算問題が出題されます。ただし、合否を決める試験ではないので、間違っていても大丈夫です。講習修了後に模範解
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.062
労働者災害補償保険法(2)業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
試験では、ほぼ毎年出題される論点です。しかし、事例問題も多く、難易度は高いです。そもそも事例問題は最高裁判例が多く、最高裁まで行ってるのですから、かなりグレーゾーンな部分があります。ですから、我々素人がたった3分で正答を出すのは無理です。事例問題は問題文も長く、正答率も低いので、ガッツリ解いていくと後の問題の解答時間が圧縮されてし
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061
労働者災害補償保険法(1)労働者災害補償保険法(以下、『労災保険』『労災保険法』と略す場合があります。)を学習する際に、ます最初に押さえなければいけない点は、
『労働者災害補償保険は使用者のための保険』
という点です。『労働者』と付くので労働者のための保険というイメージで捕らえると、意外な引っ掛けに引っ掛かってしまいます。もちろん、労災事故が発生したときに労働者を救済するための保険なので『労働者の
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060
労働安全衛生法(12)今回で労働安全衛生法は最後になります。
最初に、『労働安全衛生法は暗記科目』とお伝えしました。『暗記』という言葉を使ってしまったので、『ガッツリと覚えなければならない。』と思われたかもしれませんが、今までの11回分の記事を読まれたら、そんなにガッツリいくこともないと気づかれたかと思います。要は『知っているかどうか』、もっと言えば、『頭のどこかに見た記憶があるかどうか』というこ
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059
労働安全衛生法(11)面接指導等
今回は、面接指導とストレスチェックが主な内容です。ストレスチェックは比較的最近に導入されましたので、以前に社労士試験を勉強されていて、久しぶりに今回の記事を読まれた方は、初見の項目となるかもしれません。
ただ、ここも当たり前な内容ばかりなので、ストレスチェックを実施できる者(近年、増えています。)や記録保存期間を押さえておけば、試験に出ても、間違うところはないか
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058
労働安全衛生法(10)健康診断
今回も、そんなに難しい論点はありませんので、気楽に読んでください。
健康診断の勉強する際には、事業者に費用負担があるかないか、労働時間とみなされるか否か(労働時間ならば労働時間外に行われた場合は、時間外の割増賃金を支払う必要がある)が重要です。
費用負担については、労働安全衛生法で定められた健康診断は、原則は事業者の費用負担となりますが、労働安全衛生法で定められた
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057
労働安全衛生法(9)作業環境測定、作業の管理等
今回の内容は当たり前のことばかりなので、正誤判断を誤ることはないかと思いますので、気楽にさらっと読んで下さい。作業環境測定の『記録の保存期間と測定頻度』だけ押さえておけば大丈夫と思います。特に。。。でしたら『石綿の記録保存期間40年間』と『放射性物質の測定頻度毎月』だけでもいいです。石綿被害は、かなり昔に石綿を取り扱う作業をした労働者も、後年になっ
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056
労働安全衛生法(8)就業制限、安全衛生教育
①就業制限
この業務をするには、この免許や資格等がないとできません。。。ということです。社労士としては絡むところはありませんが、労働安全衛生法としては身近なところであり、ダミーを作りやすいこともあり、次の安全衛生教育とともに、試験には割と頻繁に出ます。⚫トン等の『数字』はしっかりと覚えましょう。数字は無限にあるので、ダミーを作りやすいので。。。
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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.055
労働安全衛生法(7)機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 Ⅱ
①危険・有害物
1)製造等禁止物
1.原則
『黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、供給し、又は使用してはならない。』
【製造禁止物質】
・黄りんマッチ
・ベンジジン及びその塩
・石綿(石綿の分析のための試料の用に共される石綿等で
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.054
労働安全衛生法(6)機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 Ⅰ
今回と次回の2回は、特定機械等や危険物、有害物についての解説ですが、社労士として実務で絡む部分はなく、機械名や薬品名が出てきますが、クレーンやエレベーターはさすがに判りますが、デリックって何?ジクロルベンジシって何?って感じです。労働安全衛生法は暗記科目だと以前の記事に書いたと思いますが、今回と次回はまさに暗記です。かといって、試
社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.053
労働安全衛生法(5)事業者等の講ずべき措置等
記事の内容としては、ごく当たり前のことなので、正誤判断を誤るとこではありませんので、ざっと読んでいただければ大丈夫です。今までの記事と重複するところもあります。
試験対策としては、
・『主語』をきちんと押さえましょう。
・普段あまり使わない語句や言い回しがあるので、択一式よりも選択式の方で出題されるかもしれません。というか、ダミーの語句を考えやすいの