見出し画像

111.個人情報が自分の知らないうちに公表されている…。

50 もう一つのメールアドレスを持つ

Q50 何をしても「迷惑メール」が後を絶ちません。子どもだけでなく私たち大人にも迷惑メール、不明なメールが入ります。特に外国からの意味の分からないメールも多くどうしたら良いか困っています。

©NPО japan copyright association

 

A 「迷惑メール」が届くのは、その情報が勝手に流通してしまっているからです。

本やCD、DVDを買うだけでも不必要な案内メールが届きます。

ですから、「プライベートなメールアドレス」と「迷惑メール用アドレス」というように、いくつかのメールアドレスを持つとよいでしょう。

会社などは「ビジネス用のメールアドレス」を持っているように、個人であっても複数あってもおかしくはありません。

メールアドレス情報は悪用されやすく、このように分けて使用することをお勧めします。

そして、あまりにも迷惑メールが多くなるようでしたら、そのメールアドレスを停止して、新たに取得するようにするのも良い方法です。

プロバイダーにもよりますが、1つの契約で複数のアドレスを無料で取れるようになっているはずです。毎日100や200通の営業メールがある人は、削除作業だけで疲れてしまいます。

 

51個人情報の漏えいを確認する

Q51 子どもの名前をネットの検索エンジンでチェックしたら個人情報が出回っていました。住所や氏名、生年月日、趣味や学校名、友だちの名前まで出てしまいました。これはどうすれば解決できるのでしょうか?

©NPО japan copyright association

 

A 行政や大手企業などの個人情報漏えいが騒がれている時代ですが、膨大な情報でも一瞬に持って行かれてしまいます。

また、子ども会、趣味のグルーブ、NPОなど、市民団体などプライベート色の強い団体の情報なども売り物になっています。

非営利のように、営利を目的としていない団体などはホームページ上に個人情報を気軽に載せているところも多く、知らぬ間に加害者のお手伝いをしてしまっている状況となっています。氏名や住所だけでなく、子どもたちの写真や映像なども掲載してしまっています。

 

そこで、自分の情報がネット上でどう漏えいしているかを簡単に知る方法があります。

例えば、自分の「氏名」を入れます。そこで自分に関する何らかの情報が出れば、出所元が判明します。

「住所」を入れ、〈画像検索〉すれば、その住所の画像が出ます。

グーグルを利用すれば、その住所の航空写真か、建物画像がわかります。

「電話番号」を検索すれば、氏名や団体名、会社名などが出ます。

グーグルの場合は勝手に画像を撮っていますが、それ以外はネット上で掲載された情報などからです。

場合によっては、自分の顔写真が出ることもあります。これらを本人が許可していないとしたら、何かしらの情報漏れか、誰かが勝手に掲載していることになります。

公開していないサイトやSNS、写真アルバムなども、それらを扱っているサイトにあるキーワード(言葉やファイル名)や、関連した言葉のキーワードで検索すると、さらに調べやすくなります。

そして、不本意な扱い方、納得できない扱い方、無許可での掲載などを発見したら、「公開の停止」を管理者に伝え調査してもらいましょう。それでも不明な点は、下記の相談先を参照し相談してください。

著作権協会オリジナルラインキャラクター©NPО japan copyright association

特非)著作権協会です。
みなさま、いつもありがとうございます。

最近、みなさんのnote記事を見ていて、トラブルや問題もこの世界で少しずつ表に出てくるようになりました。

そこで、ご参考までに注意点をいいます。

3.他人のモノを利用する場合の注意点

1.他人の作品を利用又は使用する場合には、必ず許可が必要で す。
2.他人の作品を利用又は使用する場合は、「引用の定義」に必  ずあてはめる必要があります。
3.「そのまんまの」利用又は使用は、盗作(著作権侵害)となり ます。
4.note記事を読んだ知識を「そのまんま」許可または引用の定義にあてはまらないものは、すべて著作権侵害、著作者人格権侵害となります。

せめて、これだけが守れれば最低限のトラブルを防げるはずです。

今の世の中、簡単にコピーができてしまいます。
note記事なども簡単にコピーができます。
本であっても簡単に電子化も可能、
勝手に改変することも利用することも可能。

だからと言って自由に利用するには条件が必ずあります。

もし、あなたが書いたnote記事の作品をそのままコピーして勝手に自分の発言、言葉、作品にされてしまったら、まず、どんな気持ちがするでしよう。

何も気にならない人もいるかもしれませんが、
ほとんどの人は深く傷ついてしまいます。

そう「人の人格を傷つける行為」となりますね。

前の著作権協会のnote記事でもお話した通り、すべての情報、note記事には著作権があり、note記事のクリエイターたちの著作物(作品)です。

※注 著作権法の「引用の定義」にあてはまるものには問題はありません。詳しくはこの著作権noteバックナンバー53.54.57.61.に他人のものを自由に使う場合の方法をご説明しています(ご参照のほど)


上記の4つの最低限の基本が守られれば良いのですが、どうしても気に入った情報、内容などを利用したい場合もあるでしょう。(自分の考え、言葉として)

その場合の方法5.番目として、
「単なる事実」のみ抽出して、あとは自分の考えや思いとしてまとめる方法があります。そうすれば、何も問題はありません。

そうすることによって、「そのまんま」で利用する必要もありませんし、
「パクる」「盗作」する必要もないからです。

新聞記事などの情報にも著作権はあります。
実際にしてもらって、みてもらいたいのですが、まず、その新聞記事の事実のみをマーカーでラインを入れてみてください。

事実とは事実「日時」「時間」「内容」「結果」などを注意しながら事実だけを抜粋します。
すると、よくわかると思うのですが、
「事実」と「感情(創作部分)」が明確になります。

その「感情(創作)」部分には権利がありますが、
「単なる事実」には権利はありません。

その「単なる事実」をもとに自分の考えや、思い、感情(創作)等を取り入れることで何通りの作品(著作物)が創れるようになります。

すると、〈自分の考えや、思い、感情(創作)等〉は人によって表現の仕方や感じ方はまるで違うことがわかります。

そうして、他の人がまとめた文を自分の独自の文(オリジナル)にすれば良いのです。

(「単なる事実」に対して、自分の考え、感情、感想、独自、オリジナルの文にすればよいのです)

安易に人のモノを簡単にコピーして公表すること自体、自分の創作した作品すら大切にできていないということになってしまいます。

自分の創作した作品も大切、
人の創作した作品も大切にする、
という考え方が著作権の扉、
入り口といえるでしょう。

一度、研究してみませんか?


注意、注意、さらに注意!
著作権はむずかしいなんて、言わないでください!

他人のモノを使うときに、注意すればよいことだけですからね。
そして、楽しく創作することが、クリエイターの醍醐味なのですから。





※さて、note記事のみなさん、困ったときの相談先リストです。
各団体にはホームページや無料で相談にのってくれるところもあります。


著作権関係の主な団体

©NPО japan copyright association


 
「音楽の利用」一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) https://www.jasrac.or.jp
 
「小説・脚本の利用」公益社団法人日本文藝家協会http://www.bungeika.or.jp
 
協同組合日本脚本家連盟 http://www.writersguild.or.jp
 
協同組合日本シナリオ作家協会https://www.j-writersguild.org
 
「美術作品の利用」一般社団法人日本美術家連盟(JAA)http://www.jaa-iaa.or.jp
一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR) http://jaspar.or.jp
 
「写真の利用」一般社団法人日本写真著作権協会(JPCA)https://www.jpca.gr.jp
 
「デザインの利用」公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)
https://www.jagda.or.jp
 
「出版物の利用」一般社団法人日本書籍出版協会(JBPA)https://www.jbpa.or.jp
 
「雑誌の利用」一般社団法人日本雑誌協会(JMPA)https://www.j-magazine.or.jp
 
「実演の利用」公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)
実演家著作隣接権センター(CPRA(クプラ))
https://www.geidankyo.or.jp  https://www.cpra.jp
 
「レコード・CDの利用」一般社団法人日本レコード協会(RIAJ)
https://www.riaj.or.jp/
 
「放送の利用」日本放送協会(NHK)https://www.nhk.or.jp/
一般社団法人日本民間放送連盟(JBA)https://j-ba.or.jp
 
「ビデオの利用」一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)http://www.jva-net.or.jp
 
「映画の利用」一般社団法人日本映画製作者連盟http://www.eiren.org
 
「広報用ビデオ等映像の発注及び映像の利用」公益社団法人映像文化製作者連盟https://www.eibunren.or.jp
 
「出版物(新聞・書籍・雑誌等)の複製」公益社団法人日本複製権センター(JRRC)https://jrrc.or.jp
 
一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY) https://jcopy.or.jp/
 
「私的録音補償金について」一般社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)
http://www.sarah.or.jp
 
「授業目的公衆送信補償金について」一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) https://sartras.or.jp
 
「コンピュータソフトウエアの利用」一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
https://www2.accsjp.or.jp
 
「ソフトウエアの利用全般」一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)https://www.softic.or.jp/
 
「※肖像権など」特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構(JAPRPO)
http://www.japrpo.or.jp/
 
「著作権法の所管官庁」文化庁著作権課https://www.bunka.go.jp
 
「著作権全般」公益社団法人著作権情報センター(CRIC)https://www.cric.or.jp
 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
 
「広報コンサルティング」公益社団法人日本広報協会
公益社団法人 日本広報協会 (koho.or.jp)
 
 
「その他」知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html
 
一般社団法人知的財産研究所
https://www.iip.or.jp
 
一般社団法人教科書著作権協会
https://www.iip.or.jp
 
東京都知的財産総合センター
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
 
ALAI(ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTQUE INTERNATIONALE)
http://www.alai.jp/index-j.html

※YouTube利用規約  
 利用規約 (youtube.com)


※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~著作権110番~「著作権事件簿」全17巻好評発売中!著作権協会で約20年間かけてまとめたデータ満載!下記URLにて検索してください。

©NPО japan copyright association


©NPО japan copyright association


 
 








 

この記事が参加している募集

スキしてみて

noteの書き方

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?