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知っておきたい介護制度〜高額療養費と合わせて押さえておきたい制度とは〜

過去記事では「高額療養費制度」について
紹介しました。


高額療養費制度は「公的医療保険制度」における
優秀な医療費負担の制度です。

1ヶ月の間に医療機関等の窓口で、自己負担3割
となった金額が一定額以上の場合、 その一定額
を超過する部分を申請することで還付が受けら
れる制度でしたね。

また、もう1つの記事では「公的介護保険制度」
についても少し紹介しました。

要介護認定を受けた場合、「1~3割」の
自己負担で介護サービス等の利用料を支払えば、
介護サービスを受けることができます。

本日は、この公的介護保険制度における
「高額療養費制度」と同等価値のある
介護についての公的保障を2つ紹介します。

①高額介護サービス費制度

高額療養費制度と趣旨は同じです。
高額療養費が1ヶ月の医療費であったのと同様に、

高額介護サービス費は1ヶ月に利用した介護
サービスの自己負担が一定を超過する場合、
超過した部分に対して還付が受けられる制度です。

また、高額療養費でもあった「世帯合算」が
高額介護サービスでも利用できるため、
同一世帯で介護サービス利用者が複数名いる場合
についてはその額を合算することができます。

利用者の自己負担限度額は下表のとおりです。

出典:厚生労働省 高額介護サービス費の負担限度額


2021年8月の介護サービス利用分からは
負担限度額が見直しされており、一定以上の
所得者については自己負担が増えています。

この自己負担限度額を超過した介護サービス費
については「高額介護サービス費制度」を利用
すれば還付が受けられます。

注意したいのは「介護サービス」の種類です。
なんでも適用となるわけではありません。

例えば、下記のようなものは「対象外」です。

・介護予防のための住宅改修や福祉用具購入
・食費
・居住費
・おむつ代など


介護を予防するためのものや、日常的に発生
するような支出は対象外です。

あくまで介護を目的として受けるサービスが
対象となります。

そのため、

・自宅に来てもらう訪問介護
・施設への介助やリハビリ
・介護用具のレンタル    など

予防や日常的な生活品でないサービスが
当てはまります。

また、申請の期限については「2年以内」が
条件となります。こちらもうっかり忘れて
しまうことないよう注意しましょう。

② 高額医療・高額介護合算療養費制度

では2つ目です。

これは医療と介護部分の費用を合算して、
合算における自己負担限度額を超過している
場合にも還付が受けられる制度です。

合算期間は8月1日〜翌年7月31日の1年間で
計算します。

この期間における合算した自己負担限度額が
下表の金額以上であった場合が条件です。

出典:厚生労働省 高額介護合算療養費制度について

基本を56万円とし、年収や年齢によって変動する
しくみとなっています。


以上、2つが介護における知っておきたい公的な
保障です。

高額療養費制度と同様に知らないと、還付申請
をすることもできないため、還付金を受け取る
こともできません。

ぜひこういった情報収集を行い、知らずに損を
することを減らしてくださいね。


また、いくら還付金を受けられるとしても、
上記の通り一定の自己負担限度額までは
自分の手出しとなります。

生命保険文化センターの調査では、

月々の介護費用は平均8.3万円
介護期間は平均5年1カ月

となっています。

出典:生命保険文化センター
「生命保険に関する全国実態調査」/2021(令和3)年度

毎年74万円が5年間続くというだけで、
既に「554万円」もの介護費用負担が発生します。

貯金で賄うから、家族が面倒を見てくれるから、

このようにお考えの人もいらっしゃるかと思い
ますが、本当に大丈夫でしょうか?

万が一の際の保障はしっかり準備しておく
ことをおすすめします。

いつでもご相談受け付けます。

それでは。

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