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局長逮捕で見えた文部科学省と大学の「不幸な関係」 隙ある大学側にも問題

東京地検が収賄罪が成立すると見たのは、公務員の職務行為に対する対価としての不正な利益(賄賂)を得たことが成り立たなければならない。逮捕容疑となった対象事業は、私立大学研究ブランディング事業で、所管は科学技術・学術政策局ではなく高等教育局。大臣の下で省内の全局に関与できる官房長として職務権限を行使したと認められるかどうかが焦点となろう。

大学行政には、行政権限を持つ文科省に、付き従う大学、という単純な構図では解けない問題をはらんでいる。

その点について、下記拙稿にて詳述しました。


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