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何がどうヤバいんだろう?
タイトル釣りだと思うし、通信料以外で稼ぐ活路を見出すしかないでしょう
https://news.yahoo.co.jp/articles/d20c6330e534af88791a0e14b8d837a7f5573566
ライターポートフォリオとお仕事依頼先
はじめまして、私のライターポートフォリオをお読みいただきありがとうございます。
ライターとして独立して5年、執筆した記事数は100記事を軽く超えています。実名を伏せてかかせていただいているメディアが多いため、実績として残しているメディアは以下の3社がメインです。
・小学館・和樂Web
日本文化の民主化を目指す小学館さんのWebメディアでライターとして書かせて頂いています。お付き合いはかれこれ
複業のすゝめ~楽しく進むルールを決めよう
複業にはいくつかルールがある。そんなに複雑ではないが、働くことが義務になった昨今、一番忘れてはいけない事を忘れてはいないだろうか?
今回は経験談からある一定のルールを示していきたい。
複業のすゝめ~無駄な仕事はやめちゃえ!
無駄な仕事、クソどうでもいい仕事をブルショット・ジョブ(以下、BSJ)というらしい。それらは5つに分類され定義づけされたのもここ最近のようだ。
複業を行うのに一番必要なモノはなにか?それは時間だ。あなたが一日8時間職場で仕事に就いたとしよう。家から職場まで往復一時間だとして、一日の内9時間は会社か仕事に拘束されることになる。一日は24時間しか無いから残りは15時間、睡眠時間を8時間、ご飯を食べたり
複業のすゝめ~始める前にポータルサイトを知っておこう
SNSなどで遊んでると「副業しませんか?」といったDMが入ってくることも多いだろう。筆者のところには「Vチューバーになりませんか?」とか「ママ活やりませんか?」といったかなり怪しいDMがくることがある。大抵通報してブロックするのだが、あれお金出して作業してる人がいるんだよな~と。
それらは大抵詐欺か犯罪がらみなので無視しているのだが、物書きを目指すならそれらの誘い文句を読んでおくことは必須なのかも
複業のすゝめ〜収入を得るとは何か?
この記事は有料マガジン「複業のすゝめ」の1記事だ。1記事単位でも読むことはできるが、マガジンだと書籍と同じくらいのお値段に設定してある。しかも買い切り※ここまで宣伝。
さて、有料にするからにはそれなりの内容を書かねばならない。前回はサラリーマンの平均年収が2年連続で減少し、その原因は何かを解説した。今回は複業を始める前に知っておかなければいけない基本的なことを書き綴っていこう。
複業のすゝめ~の序文
この記事は「複業のすゝめ」と題して有料記事とマガジンでお届けする。
最新の記事は24時間無料で公開し、その後は有料化。1記事あたり100円とさせてもらうが、マガジン購入は買い切りで1200円と書籍一冊分のお値段(暗にお買い得という)で週に2~3本の記事を出していく予定だ。記事をもっと読みたい!と思った人だけ買ってくれたらいい。
実はライター業を始めて、書き溜めていたネタでもある。時制が変わっていく
経営者が考える副業のすゝめ
先日、ある企業の経営陣から「社員の副業を解禁しなきゃいけないだろうか?」と相談を受けた。ここで一回、自分の考える副業について見解を出しておきたいと思う。凄くシンプルの話だからちょっと心に留めておいてもらえばいい。
もっとみる今更ながらプロフィールとポートフォリオをまとめてみた。
自己紹介って結構恥ずかしいじゃないですか?だってここまでの経歴とかまとめると「なんでライターやってるの?」なんて質問も飛んでくるわけで、これまでなかなか経歴とかポートフォリオとかを公開して来なかったんですよね。
必要に迫られたか?とかまぁ、そんな感じです。というわけでサラリーマン時代からフリーランスライターとして活動するまでをまとめてみました。ただ、こうしてみると経歴ごとに分岐点があるなと、我なが
勝手コラム"えいがのじかん"【響-HIBIKI-】
勝手に始めた最近見た映画の感想をつらつらとまとめる不定期コラムにお付き合いいただきありがとうございます。筆者である私、結構な映画好きでして、ゴリゴリのホラー映画からキュンキュンな青春モノ、和モノも洋モノも大好物でございます。
以前はレンタルビデオ店から一週間では見きれないくらいのビデオを借りては部屋に引きこもって見てましたが、最近便利になりましたね~AmazonPrimeの会員になっていれば対
何がどうヤバいんだろう?
タイトル釣りだと思うし、通信料以外で稼ぐ活路を見出すしかないでしょう
https://news.yahoo.co.jp/articles/d20c6330e534af88791a0e14b8d837a7f5573566
医療法広告に関する記述の抜粋
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合する