記事一覧
instagramと行政書士_20240430
行政書士とinstagramの相性
この度、行政書士かなでパートナーズはinstagramをはじめました。
行政書士(士業)のSNS運用といえばFacebookやXなどが定番で、行政書士かなでパートナーズでもFacebookのアカウント運用は行なっていますが、集客面ではあまり効果が出ていないという課題がありました。
より正確に言うと、Facebookによる集客ペースは、コロナ禍を契機に大幅に鈍化
ここが知りたい!日本版ノマドビザ_20230329
1:デジタルノマド
今日のテーマはノマドビザについてです。
まず初めに、デジタルノマドについてですが、ざっくり言えば「パソコンひとつで世界のどこでも仕事ができる究極のリモートワーカー」のことです。
都内のカフェなどでよく見かける、ドリンクを片手にパソコンを見つめている人の大半はノマドワーカーではないでしょうか。
私自身もパソコンだけでほとんどの仕事はできますが、行政書士という仕事の性格上、完全に
在留カードも一体化するという話_20240305
1:マイナカードとの一体化
政府は2025年度にも外国人の在留カードとマイナンバーカードを一体にした新たなカードの発行を始めるようです。
在留カードとは中長期(3ヶ月以上)で日本に在留する外国人に交付される身分証明書で、外国人の氏名、生年月日、住居地、在留資格の種類や在留期間などが記載されています。
中長期滞在の外国人はパスポートの代わりに在留カードを常時携帯することが入管法により義務付けられて
特定技能ビザと外国人雇用②_20231207
1:「経済財政運営と改革の基本方針」を読む
特定技能制度は画期的な制度ですが、その構造は非常に複雑です。
全体像を理解するために、まずは内閣府の「経済財政運営と改革の基本方針」について触れたいと思います。
特定技能制度は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)において、「新たな在留資格を創設する」と明言されたことにより創設されたものです。
「経済財政運営と改革
入管法の上陸拒否について②_20231113
1:上陸拒否事由について
海外から日本への入国(上陸)を希望する外国人は、上陸審査において上陸拒否事由が存在していないことを審査されます。
代表的な上陸拒否事由は下記の通りです(入管法5条1項)。
上記のうち、「懲役・禁錮1年以上の有罪判決を受けた者」に関しては執行猶予判決が含まれます。従って、執行猶予期間を経過したとしても上陸拒否の規定に該当すると考えられます(入管法5条1項4号)。
また、
入管法の上陸拒否について①_20231111
1:上陸の手続きとは
日本に入国しようとする外国人は、到着した空港において入国審査官による上陸審査を受けなければなりません(入管法6条等)。
上陸審査において、上陸許可要件を満たしていると判断されれば、在留資格が付与され上陸が許可されます。
しかし、上陸許可基準を満たしていない(疑わしい)と判断されたときは、別室にて特別審理官による口頭審理を受けることになります(入管法9条6項等)。
口頭審理
入管法の刑罰について_20231105
1:在留資格・在留期間に関するもの
①入管法の罰則規定
入管法には70条以下に罰則規定が定められていますが、よくあるケースは不法残留(70条1項5号)と不法在留(70条2項)です。
(1)不法残留罪(70条1項5号)
在留期間の更新や変更を受けずに在留期間を経過して本邦に在留する者(オーバステイ)は、3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金となり、懲役刑等と罰金刑は併科されることが