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刑の一部執行猶予について
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第1 はじめに 刑の一部執行猶予制度が始まってから1年と少しが経とうとしています。私も,自身が弁護人となった事件で,刑の一部執行猶予「狙い」で,もらえた事件ともらえなかった事件があります。
そこで,現段階での刑の一部執行猶予に対する私の考えを述べてみます。わずか数件の経験に基づくものであるため,あくまで試論である上,諸先生方のご指導をいただきたいという趣
「多様化」という困難
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昨日は,福岡のM先生に弊所をご訪問いただき,弁護士会のあり方についてご指導をいただいた。
夜は夜で,インハウスの草分け的存在であるK先生に貴重なご意見をいただいた。
なお,H先生には・・・いや,なんでもない。
二次会については言いたくないことは言わなくていい権利があることは今説明されて分かっています。
弁護士のスタイルは多様化している。
私は,
薬物事犯における刑の一部執行猶予
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刑の一部執行猶予。
この6月から施行されて,私も何度か刑の一部執行猶予を求めたけれども,まだもらったことはない。
もしかしたら明日の判決の事案はもらえるかも知れないけども,それは分からない。
ところで,先日,自分の期日の前に傍聴していたら,そうなのか,という発見があった。
刑の一部執行猶予は再犯可能性があることを前提にするが,刑の全部執行猶予は再犯可能性が
保釈考~報酬の観点から
保釈。
刑事事件で目指すべきものの一つと言っていいだろう。
保釈が実質的なゴールである事件もある。
で,保釈を取ったことによる報酬。果たして,これはもらうべきなのか。また,もらうとしていくらなのか。
ある事務所の影響だろうか,「保釈保証金の○パーセント」という報酬が一般化してきているように思う。
この一般化というのは弁護士の中でではない。お客さんサイドである。
刑事事件というのは,これ
弁護士会の「若手支援」のズレ
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若手弁護士を支援しようという弁護士会の,あれは何だ,所信表明なのか,気合いを見せているのか,よく分からんお題目がある。
その中でチューターゼミというのがあって,またこれが正直,成功しているとは言い難い。
チューターゼミって,新人の先生をクラス分けして,集めて,ゼミと懇親会をやるやつです。
まず,その成功,失敗の話をする前に,一つ文句を言っておこう。
法律事務所と男女共同参画
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男女共同参画。
この理念自体は否定しない,当然のことだと思う。
しかし,この弁護士会の考え方はおかしいと思う。
どうして「会員」つまり「弁護士」に限定されているのか。
弁護士事務所には女性の事務員が多く働いている。私の事務所だって2名の事務局は両方女性だ。
私は,法律事務所ほど女性の採用に熱心なところはないと思う。
どうして,その面は考慮せず
平成28年1月より独立します
平成28年1月より独立します。
Facebookでは一緒にやってくださる先生のお名前を公開してますが, noteではちょっと待ってもらって。特に意味はないんだけど。
お一人の先生は,なんと私の大学の同期。大学院でも修習の同期でもなく,大学の同期。あちらが先に受かったから,この業界では先輩ですね。
もうお一人は,ほぼ同じキャリアの先生です。
3人とも五月会です。
私と大学同期は,当たり前で
法テラスについての私見
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法テラス。
評判は良くない。
ただ,私は,どちらかといえば積極的に法テラスを使う方だ。
法テラスでの相談を受任するということもあるけども,持ち込み扶助の件数も多い方だと思う。
私は,中小企業のお客様もいるけれども,専門分野を確立できていないドメスティックな弁護士,マチ弁だから,弁護士代が払えないという人もいる。
そのような中で,私としては,
全弁協の保釈保証書の欠陥
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全弁協の保釈保証書。致命的欠陥があった。
私の担当している被告人の方は,勾留が4本あった。保釈金は300万円であった。なお,この話を公開することはご本人からの許可を得ている。
裁判所は,「250万円は保釈保証書で,50万円は現金で」という判断であった。これはよくあることだ。というか,ほぼこのパターンだ。
大阪の協同組合の総代会の話はもうすでにしたが,保証書+
全弁協保釈保証書について再論
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以前,「全弁協の保釈保証書の問題点」というタイトルでnoteを公開させていただいた。
私の問題意識はそちらに譲るが,この前,大阪の組合の総代会に出て,「現金にならんのか」という意見を述べた。
すると,そこで,私の感覚と違う回答に触れた。
大阪では刑事弁護委員会の働きかけもあって,保証書だけで認められるケースが大半である,というのである。